日本健康教育学会

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Japanese Society of Health Education and Promotion

日本健康教育学会会則

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(総 則)
第1条  本会は日本健康教育学会「Japanese Society of Health Education and Promotion
(略称 JSHEP)」と称する.
第2条  本会は,健康教育に関する研究の充実・推進およびその普及を図ることを目的とする.

(事 業)
第3条  本会は第2条の目的を達成するため,次の各号の事業を行う.
1.機関誌「日本健康教育学会誌」「Japanese Journal of Health Education and Promotion(略称JJHEP)」およびその他の出版物の刊行.
2.年次学術大会の開催.
3.研究会および研修会等の開催.
4.健康教育・ヘルスプロモーションに関する調査・研究の推進.
5.国内外の関係学会等との連携.
6.その他本会の目的達成に必要な事業.

(会 員)
第4条 本会の会員は以下の通りとする.

1.正会員
本会の趣旨に賛同して入会し,会費を納める者.入会には正会員の紹介を必要とする.
2.学生会員
正会員に準ずる者で大学または大学院等の正規の学生である者.入会には正会員の紹介を必要とする.
3.名誉会員
本会の目的達成のため顕著な功績があった者.
4.賛助会員
本会の趣旨に賛同し,賛助会費を納める個人および団体.
5.図書館会員
本会機関誌を定期的に購入する図書館.
6. 単年度会員
単一年度に限り会員である者


第5条 正会員,学生会員および名誉会員は年次学会に参加し, 機関誌に論文等を発表することができる.
2. 会員は,機関誌等の配布を受ける.

第6条 会費および入会費については別に定める.

第7条 本会を退会しようとする者は,退会届を提出するものとする.ただし、単年度会員の
会員任期が満了する場合はその限りではない。
2.会費を2年以上滞納した者は,原則自動的に退会したものと見なす.
3.退会する者は, 滞納金を納めなければならない.

( 役 員 )
第8条 本会に以下の役員を置く.
理事長 1名
理 事 若干名
監 事 2名
評議員 若干名
2. 役員の任期は3年とする.ただし再任を妨げない.なお,当該年度の総会終了まで
は旧役員が責務を負うものとする.
3. 理事は会員歴3年以上とする.
4. その他役員の選出については別に定める.

(名誉理事長)
第9条   本学会に名誉理事長をおくことができる.

(会務の運営)
第10条 理事長は,本会を代表し会務を統括する.
2. 理事は理事会を組織し,本会を運営する.
3. 評議員は評議員会を組織し,会務の重要事項について審議する.
4. 前2項および3項の会議については,理事長が招集し議長となる.
5. 正会員は総会に出席し,会務の重要事項について議決する.
6. 総会は理事長が招集し年次学術大会の会長が総会の議長となる.
7. 監事は本会の会計およびその他の会務を監査し,その結果を理事会,評議員会ならびに総会に報告する.
8. 会則第3条第2~6号の事業を行うため,本会に委員会および研究会を設けることができる.
9. 前項の委員会および研究会に関し必要な事項は,別に定める.

(総会)
第11条  総会は毎年1回以上開催し, 会務の運営について議決する.

(学会長)
第12条  会則第3条第3号の年次学術大会の開催に関し,学会長を置く.
2. 学会長は年次学術大会を主宰する.
3. 学会長の選出は,理事会が行う.学会長に事故あるときは,理事長の指名したものがその職務を行う.
(会 計)
第13条  本会の経費は,会費ならびに寄付金その他の収入をもって当てる.
2. 本会の会計年度は,毎年4月1日より翌年3月31日までとする.

(事務局)
第14条 本会の事務局は,理事会の定めるところに置く.

(附 則)
第15条 本会則の改訂については,総会の議を経て行う.

第16条 本会則は,平成8年6月30日より施行する.

  • 本会則は,平成18年6月23日より施行する.(改正 平成18年6月23日総会)
  • 本会則は,平成20年6月21日より施行する.(改正 平成20年6月21日総会)
  • 本会則は,平成22年6月19日より施行する.(改正 平成22年6月19日総会)

以上

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学会の運営等に関する内規(改正)

(会費等)
第1条 会則第6条第1項の会費等は,以下のとおりとする.
◇入会費

正会員
2,000円
その他の会員
無料

◇年会費

正会員
7,000円
名誉会員
免除
学生会員
3,000円
賛助会員
20,000円
図書館会員
5,000円
単年度会員
5,000円

(役員の選出方法)
第2条 役員の選挙にあたっては,理事会が評議員の中から選出した選挙管理委員からなる選挙管理委員会を設ける.委員長は委員の互選による.

第3条 評議員は,正会員数の10%以内とし正会員の互選(10名以内連記の投票)により選出する.同得票数の場合は選挙管理委員会で決定する.
2. 理事は,当分の間20名以内とし,そのうち17名については,評議員の互選(10名以内連記の投票)により選出する.
3. 理事長は,前項2により選ばれた理事の互選により選出する.
4. 理事長は,前項2により選ばれた理事会の承認を得て,3名を限度に評議員の中から理事を委嘱することができる.
5. 監事の選出は理事会において行い,総会の承認を得るものとする.
6. 理事長に事故があるときは,総務担当理事が次期の理事長が選出されるまでの間,その職務を代行する.

(委員会および研究会)
第4条 会則第10条第8項の委員会については,次の委員会および研究会をおく.ただし,必要な場合,さらに委員会および研究会を設けることができる.

委員会

  1. 総務・財務委員会
  2. 編集委員会
  3. 広報委員会
  4. 国際交流委員会
  5. 基本問題委員会
  6. 奨励賞選考委員会
  7. 選挙管理委員会(随時)

研究会

  1. 栄養教育研究会
  2. Health Educator の養成と研修研究会
  3. その他

2. 前項の委員会の長については,理事会の承認を得て理事長が理事の中から委嘱し,研究会の長については理事または評議員の中から選出する.
3. 委員会の開催は理事長の承認を受け,委員長が随時おこなうものとする.
4. 委員会および研究会に関し必要な事項は,理事会が定める.

(総会の成立および議決)
第5条 総会および評議員会は出席者の過半数の同意のもとに議長の成立宣言をもって成立する.また理事会は理事の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する.

第6条 総会,評議員会ならびに理事会の議決は出席者の過半数をもって決する.なお,賛否
    同数の時は議長の決によるものとする.

(役員の職務)
第7条 以下の職務に関しては担当理事をおく.
1.総務担当理事

  • ①理事長の指示に従って会務を行なう.
  • ②50万円未満の金銭の出納を行う.
  • ③各委員会活動が円滑にすすむよう支援する.

2.財務担当理事

  • ①理事会の決定に従って予算の施行を行う.
  • ②50万円以上の金銭の出納を行う.
  • ③予算計画書の策定および決算書の作成を行う.
  • ④その他理事長の指示で財務を行なう.

第8条 監事は,本会の業務および財産に関し,次の各号に規定する業務を行う.

  • 1.本会の財産の状況を監査すること.
  • 2.理事の業務の執行の状況を監査すること.
  • 3.財産の状況又は業務の執行について,法令,会則および内規に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,総会に報告をすること.
  • 4.前号の報告をするため必要があるときは,総会を招集すること.

(名誉会員の資格と推薦手続き)
第9条  名誉会員は概ね70歳を越えた者とし,次の基準のいずれかに該当するものとする.

  • ①理事長,学会長,理事等として多年にわたり学会運営に貢献した者.
  • ②永年本会員として活躍し,特に学術的功績のあった者.
  • ③その他特に本会名誉会員の称号にふさわしいと認められた者.

2.名誉会員は,正会員と重複しないものとする.
3. 名誉会員は本人の了解の上,理事及び評議員が推薦し,理事会の審議を経て,総会に
おいて承認する.

(名誉理事長の資格と推薦手続き)
第10条 名誉理事長は名誉会員であって,本会の発展に多年の功労があった理事長経験者とする.
2. 名誉理事長は理事会が推薦し,総会において承認する.
3. 名誉理事長は理事会,評議員会に出席することができる.
ただし,議決権を有さない.

(その他)
第11条 会則ならびに本内規に定めるもののほか,会務の運営に必要な事項は,理事会が定める.
2. この内規の改廃については理事会の決定 によるものとする.

  • この内規は平成18年6月23日より適用する.
  • この内規は平成20年6月21日より適用する.
  • この内規は平成22年6月19日より適用する.

以上