日本健康教育学会

日本健康教育学会奨励賞について

  • 日本健康教育学会では、「奨励賞」を本会奨励賞選考委員会において選考のうえ、授与いたしております。この奨励賞は健康教育・ヘルスプロモーション分野における研究または実践活動において価値ある業績を有する若手研究者を対象として、将来本学会で活躍することが期待される若手研究者を奨励することを目的としています。
  • 今年度も、下記奨励賞規程により奨励賞候補者の推薦を理事・評議員の皆様にお願いいたします。
  • 締切は、10月31日(月)です。
  • 多くのご推薦をお待ちしております。

LinkIcon奨励賞受賞候補者推薦書(ワード形式)
LinkIcon奨励賞規程案・選考細則・推薦書PDFはこちら
LinkIconお問い合わせは事務局nkkg@eiyo.ac.jpまで

日本健康教育学会奨励賞規程

目的)
第1条  

  • 奨励賞は健康教育・ヘルスプロモーション分野における研究または実践活動において価値ある業績をあげている会員を表彰することにより,健康教育・ヘルスプロモーションの向上と奨励をはかることを目的とする.

(受賞者)
第2条  

  • 奨励賞の受賞者は,連続5年以上日本健康教育学会の正会員または学生会員であり,かつ,日本健康教育学会誌に掲載され,もしくは学術大会で発表された業績を有する者で,この規定に基づく推薦を受けた候補者の中から選考する.
  • 2.受賞者は原則として毎年2名以内とする.
  • 3.被推薦者は,推薦締め切り時点で,原則45歳未満の者であること.

(受賞候補者の推薦)
第3条  

  • 受賞候補者は,候補者以外の理事・評議員がLinkIcon奨励賞受賞候補者推薦書をもって理事長に推薦する.但し,推薦できる件数は1名1件とし,自薦は認めない.
  • 2.奨励賞受賞候補者推薦書の提出は,毎年度,原則10月31日までの間に行うものとする.

(受賞候補者の選考)
第4条  

  • 第3条により推薦された受賞候補者について,理事長は別に定める細則に従って選考を行い,受賞者を決定する.
  • 2.理事長は受賞者にその旨を通知する.

(表彰)
第5条  

  • 表彰は毎年度,学術大会において行う.
  • 2.研究奨励の趣旨で,受賞者には賞状と副賞を授与する.
  • 付則:この規定は,平成22年11月5日から施行する.

日本健康教育学会奨励賞細則

(奨励賞選考委員)
第1条  

  • 受賞者を選考するため,理事長は理事会の審議を経て,理事・評議員から奨励賞選考委員(以下,選考委員という)5名を委嘱する.
  • 2.選考委員の任期は原則3年とし,連続しての再任は不可とする.

(奨励賞選考委員会)
第2条  

  • 選考委員をもって奨励賞選考委員会(以下,選考委員会という)を構成する.
  • 2.選考委員会の委員長は、学会運営等に関する内規第4条2項に基づき,理事長が委嘱する.

(受賞者選考)
第3条  

  • 選考委員会は,理事長に推薦のあった奨励賞受賞者推薦書に基づいて厳正に審査し,受賞者を選考する.
  • 2.選考委員会は,被推薦者に対して推薦書以外の資料の提出を求めることができる.

(選考結果の報告)
第4条  

  • 選考委員長は,選考結果をすみやかに理事長に報告するものとする.

(受賞者の決定)
第5条  

  • 理事長は,選考委員会の報告を理事会の議を経て受賞者を決定する.

付則:

  • 1.本細則は平成22年11月5日から施行する.
  • 2.本細則第1条1項により最初に委嘱される選考委員は,第1条2項にかかわらず,任期を平成23年の総会終了までとし,連続しての再任も可とする.