日本健康教育学会奨励賞について
日本健康教育学会では、「奨励賞」を本会奨励賞選考委員会において選考のうえ、授与いたしております。この奨励賞は健康教育・ヘルスプロモーション分野における研究または実践活動において価値ある業績を有する若手会員を対象として、将来本学会で活躍することが期待される若手会員を奨励することを目的としています。
■奨励賞受賞者一覧
第12回受賞者(2022年度)
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中出 麻紀子氏(兵庫県立大学)
根本 裕太氏(東京都健康長寿医療センター研究所)
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第11回受賞者(2021年度)
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原田 和弘氏(神戸大学大学院)
新保 みさ氏(長野県立大学)
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第10回受賞者(2020年度)
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宮脇 梨奈氏(明治大学 )
受賞講演抄録.pdf
坂本 達昭氏(熊本県立大学)
受賞講演抄録.pdf
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第9回受賞者(2019年度)
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金森 悟氏(東京女子医科大学)
受賞講演抄録.pdf
髙泉佳苗氏(仙台青葉学院短期大学)
受賞講演抄録.pdf
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第8回受賞者(2018年度)
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小澤啓子氏(女子栄養大学短期大学部)
受賞講演抄録.pdf
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第7回受賞者(2017年度)
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助友裕子氏(日本女子体育大学)
受賞講演抄録.pdf
高橋 希氏(千葉県健康福祉部健康づくり支援課)
受賞講演抄録.pdf
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第6回受賞者(2016年度)
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林 芙美氏(女子栄養大学)
受賞講演抄録PDF
仲下祐美子氏(千里金襴大学)
受賞講演抄録PDF
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第5回受賞者(2015年度)
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戸ヶ里泰典氏(放送大学)
受賞講演抄録PDF
衞藤久美氏(女子栄養大学)
受賞講演抄録PDF
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第4回受賞者(2014年度)
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久地井寿哉氏(社会福祉法人はばたき福祉事業団)
受賞講演抄録PDF
石井香織氏(早稲田大学スポーツ科学学術院)
受賞講演抄録PDF
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第3回受賞者(2013年度)
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中西明美氏(女子栄養大学)
受賞講演抄録PDF
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第2回受賞者
(2012年度)
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甲斐裕子氏(明治安田厚生事業団 体力医学研究所)
受賞講演抄録PDF
中山直子氏(聖路加看護大学)
受賞講演抄録PDF
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第1回受賞者
(2011年度)
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赤松利恵氏(お茶の水女子大学大学院)
受賞講演抄録PDF
福田 洋氏(順天堂大学)
受賞講演PDF
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一般社団法人日本健康教育学会奨励賞規程
目的)
第1条
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奨励賞は健康教育・ヘルスプロモーション分野における研究または実践活動において価値ある業績をあげている会員を表彰することにより,健康教育・ヘルスプロモーションの向上と奨励をはかることを目的とする.
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(受賞者)
第2条
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奨励賞の受賞者は,連続5年以上日本健康教育学会の正会員または学生会員であり,かつ,日本健康教育学会誌に掲載され,もしくは学術大会で発表された業績を有する者で,この規定に基づく推薦を受けた候補者の中から選考する.
2.受賞者は原則として毎年2名以内とする.
3.被推薦者は,推薦締め切り時点で,原則45歳未満の者であること.
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(受賞候補者の推薦)
第3条
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受賞候補者は,候補者以外の理事・代議員が
奨励賞受賞候補者推薦書をもって理事長に推薦する.但し,推薦できる件数は1名1件とし,自薦は認めない.
2.奨励賞受賞候補者推薦書の提出は,毎年度,原則10月31日までの間に行うものとする.
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(受賞候補者の選考)
第4条
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第3条により推薦された受賞候補者について,理事長は別に定める細則に従って選考を行い,受賞者を決定する.
2.理事長は受賞者にその旨を通知する.
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(表彰)
第5条
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表彰は毎年度,学術大会において行う.
2.研究奨励の趣旨で,受賞者には賞状と副賞を授与する.
3.受賞者は学術大会において,原則として受賞講演を行う.
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付則:
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この規定は,平成22年11月5日から施行する.
この規程は,平成23年12月5日から施行する.
この規定は,平成30年12月3日から施行する.
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一般社団法人日本健康教育学会奨励賞細則
(奨励賞選考委員)
第1条
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受賞者を選考するため,理事長は理事会の審議を経て,理事・代議員から奨励賞選考委員(以下,選考委員という)5名を委嘱する.
2.選考委員の任期は原則4年とし,連続しての再任は不可とする.
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(奨励賞選考委員会)
第2条
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選考委員をもって奨励賞選考委員会(以下,選考委員会という)を構成する.
2.選考委員会の委員長は、委員会および研究会規程第1条2項に基づき,理事長が委嘱する.
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(受賞者選考)
第3条
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選考委員会は,理事長に推薦のあった奨励賞受賞者推薦書に基づいて厳正に審査し,受賞者を選考する.
2.選考委員会は,被推薦者に対して推薦書以外の資料の提出を求めることができる.
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(選考結果の報告)
第4条
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選考委員長は,選考結果をすみやかに理事長に報告するものとする.
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(受賞者の決定)
第5条
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理事長は,選考委員会の報告を理事会の議を経て受賞者を決定する.
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付則:
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1.本細則は平成22年11月5日から施行する.
2.本細則第1条1項により最初に委嘱される選考委員は,第1条2項にかかわらず,任期を平成23年の総会終了までとし,連続しての再任も可とする.
3.本細則は平成30年12月3日から施行する.
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